2019-11-06 第200回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
また、先ほど申し上げたとおりでございますが、地方公務員については最低賃金法の適用が除外されておりますけれども、地方公務員の給与につきましては、地方公務員法に定める情勢適応の原則、均衡の原則等の給与決定原則に従って、国の職員や民間事業の従事者の給与等を考慮して条例で定めることにより妥当な水準が確保される、そういった仕組みでございます。
また、先ほど申し上げたとおりでございますが、地方公務員については最低賃金法の適用が除外されておりますけれども、地方公務員の給与につきましては、地方公務員法に定める情勢適応の原則、均衡の原則等の給与決定原則に従って、国の職員や民間事業の従事者の給与等を考慮して条例で定めることにより妥当な水準が確保される、そういった仕組みでございます。
地方公務員の給与につきましては、地方公務員法に定める情勢適応の原則、そして均衡の原則等の給与決定原則に従いまして、妥当な水準が確保される仕組みとなっております。こうした、民間労働者と地方公務員では給与決定の仕組みや手続が異なることから、地方公務員については、国家公務員と同様ですが、最低賃金法の適用が制度としては除外されております。
私ども総務省といたしましては、今般の改正法の趣旨ですとか、地方公務員法にそもそも定める均衡の原則、こういった給与決定原則を踏まえまして、各地方公共団体において期末手当を適切に支給すべきものというふうに事務処理のマニュアルを発出いたしておりまして、こういう中でも示しているところでございます。その旨、制度施行に向けて、引き続き助言を行ってまいりたいと考えております。
御承知のとおり、地方公務員の給与については、地方公務員法第二十四条に定めている給与決定原則に基づいて、各地方公共団体において条例で定められているものであります。 既に、独自の給与カットを実施している団体では、それぞれの財政事情等を踏まえ、住民の理解と納得が得られるように議会等で十分議論がされているというふうに理解しておりまして、ぜひ福井市においても十分御議論いただければと考えているところです。
今御指摘の常勤職員の給与については、これまでどおり、地方公務員法の給与決定原則に基づき、地域民間給与や国家公務員給与などを考慮して、各地方公共団体の議会において十分議論の上、適切に決定されるべきものであり、今般の改正とは直接関連はないものと考えています。
職員の給与等につきましては、これは地方独立行政法人法に定められた給与決定原則に基づいて、労使交渉によって決定されるべきものであって、その水準というのはその結果によるというふうに考えている次第でございます。
こうしたコストが人件費の削減につながるのではないかと、こういう御指摘でございますけれども、地方独立行政法人の職員の給与は、この地方独立行政法人法で定められました給与決定原則を踏まえまして労使交渉により決定されるものでございまして、その結果により給与決定が行われるものと考えている次第でございます。
総務省といたしましては、法改正の趣旨や地方公務員法に定める均衡の原則などの給与決定原則を踏まえ、それぞれの地方公共団体において、期末手当を含めて給与が適切に支給されるべきものと考えております。その旨助言を行ってまいります。 以上でございます。
地方公務員の給与は、地方公務員法第二十四条の給与決定原則に基づき、各地方公共団体が地域の実情を踏まえ、それぞれの判断により定めるべきものでございます。定員管理につきましても、各地方公共団体において自主的に取り組むことが重要でございます。そのため、公務員の人件費削減に対して何らかのインセンティブを与えるような制度を設けるということはなじまないと考えております。
そして、給与につきましても、地方団体が直接雇用する場合には給与決定原則などを踏まえて地方団体において判断されますし、また委託を行う場合も、この委託先の事業者における労働法令の遵守や雇用労働条件等の適切な配慮について、これを業務改革の推進に関する総務大臣通知においてしっかり要請をしております。
○国務大臣(高市早苗君) 地方公務員の給与ですが、地方公務員法第二十四条の給与決定原則に基づきまして、地域民間給与や国家公務員の給与等を考慮して定められるべきものとなっています。
その上で、地方公務員の給与ですが、地方公務員法第二十四条の給与決定原則に基づいて、地域民間給与や国家公務員の給与等、これを考慮して定められるものでございます。
地方公共団体の福祉職の給料表につきましては、地方公務員法の給与決定原則に基づきまして、地域民間給与や国家公務員の給与などを考慮して人事委員会の勧告を踏まえて定められています。
地方公務員の給与ですが、地方公務員法第二十四条の給与決定原則に基づいて、地域民間給与や国家公務員の給与等を考慮して定められるものです。地方公務員の地域手当については、国における地域手当の指定基準に基づいて支給地域及び支給割合を定めるということが原則だという助言を行っています。
○国務大臣(高市早苗君) 地方公務員の給与は、今、清水委員がおっしゃっていただいたとおり、地方公務員法第二十四条の給与決定原則に基づいて、地域民間給与や国家公務員の給与等を考慮して定められます。人事委員会を置かない小さな市町村もございますが、地域民間給与などとの比較に基づいて行われる都道府県の人事委員会勧告等を参考に給与改定を行っておられます。
○国務大臣(高市早苗君) 地方公務員の給与は地方公務員法第二十四条の給与決定原則に基づきまして、これも地域の民間給与や国家公務員の給与等を考慮して定められるものでございます。
○国務大臣(高市早苗君) 地方公務員の給与は、地方公務員法第二十四条の給与決定原則に基づいて、地域民間給与や国家公務員の給与等を考慮して定められるべきものとなっております。
地方公務員の給与は、地方公務員法第二十四条の給与決定原則に基づき、国家公務員の給与等を考慮して定められるものでございます。 国家公務員の給与制度につきましては、地域民間給与のより的確な反映などの総合的見直しが平成二十七年度から行われているところでございます。
この提言におきまして、給与制度の総合的見直しの地方における対応について、地方公務員の給与制度は国家公務員の給与制度を基本とすべきであるとする地方公務員法の給与決定原則に基づいて検討されるべきであること、また地域民間給与のより的確な反映や五十歳代後半層の水準の見直しなど、国家公務員給与の課題は多くの地方公共団体においても共通であることから、各地方公共団体は国の見直しを十分踏まえて給与制度の見直しに取り
給与制度の総合的見直しの地方における対応についてでございますが、総務省に設けました有識者の検討会におきまして、地方公務員の給与制度は国家公務員の給与制度を基本とすべきであるとする地方公務員法の給与決定原則に基づいて検討されるべきであること、また、地域民間給与のより的確な反映や五十歳台後半層の水準の見直しなど、国家公務員給与の課題は多くの地方公共団体においても共通であることから、各地方公共団体は国の見直
それで、総務省といたしましても、有識者検討会におきまして、地方公務員の給与制度は国家公務員の給与制度を基本とすべきである、地方公務員の給与決定原則に基づいて検討されるべきであるということ、それと、地域民間給与のより的確な反映や五十歳代後半層の水準の見直しなど、国家公務員給与の捉える課題は多くの地方公共団体においても共通の課題でございますので、各地方公共団体は国の見直しを十分踏まえて給与制度の見直しに
それは、原理原則にのっとって、地方公務員はそれぞれ地方公務員法に基づいて給与決定原則がありますから、国が決めたから同様にしろということは理にかないませんのでやめました。これは今次も同じであります。それが一つです。
これまでの話合いで地方公務員についてその影響が及ぶことはないと約束してきた云々というようなことがあるわけですけれども、地方公務員について、例えば、この中で大臣は、地方公務員の給与というのは労使で真摯に話し合って決めるという給与決定原則に従うべきと、こういうような発言をされておりますけれども、地方公務員の給与というのは労使で真摯に話し合って決めるという原則なんですか。
そういうことに基づいて人事委員会が提言をする、そしてそれは条例として決めなければいけないという中で、私は、正直言って、こういう法制度の中で大臣が、組合との間だったからかもしれませんけれども、労使で真摯に話し合って決めるという給与決定原則という言葉を使われたというのは大変残念なんです。
○宮沢洋一君 それでは、少なくとも組合側の方は、片山総務大臣は次のとおり回答したという中に、地方自治に基づき労使で真摯に話し合って決めるという給与決定原則に従うべきと考えている。
○渕上政府参考人 まず、給与についてでございますが、給与決定原則のうち、現在国家公務員では官民準拠という内容の情勢適応の原則が適用されております。仮に協約締結権を付与した場合に、給与決定原則としてどのような考え方をとるのか、あるいはどの範囲を法定事項とするか、これらについても、具体的な、重要な論点でございますから、労使関係制度検討委員会で御検討いただきたいと思っております。
をしてみればどういうことになっていくのかということはあると思うんですけれども、そこで、県の職員の賃金というのは、本来、地方人事委員会の勧告で決まるわけでありますが、しかしあえてそれを下げる内容をこのように苦渋の労使合意で決めて議会も了承をしている、こういう実態が出てきているわけですけれども、その上になお国会等で政治家がもっと下げろとバッシングをするなどということは、これは逆に言うと、地方公務員の給与決定原則